2017-11-30 第195回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
例えば、公務員には原則として非公開の情報に関して守秘義務が課されていますが、マスメディアに対して非公開情報を提供した場合、一定の場合には守秘義務違反をしても不可罰となることが憲法及び法律で定められているとのことであり、我々議員団は大きな驚きを持ってこれを受けとめましたが、スウェーデン国民は、このような仕組みに大変な誇りを持っているとのことでありました。
例えば、公務員には原則として非公開の情報に関して守秘義務が課されていますが、マスメディアに対して非公開情報を提供した場合、一定の場合には守秘義務違反をしても不可罰となることが憲法及び法律で定められているとのことであり、我々議員団は大きな驚きを持ってこれを受けとめましたが、スウェーデン国民は、このような仕組みに大変な誇りを持っているとのことでありました。
一つの理由は、守秘義務違反として不可罰になるかどうかというだけではなくて、事実上の不利益が及ぶのではないかということを危惧するんだと思います。事実上の不利益というのは、昇進の不利益とか仕事上の不利益。
もとよりでございますが、先ほどの事例でも申し上げましたが、この被買収者は結局その依頼された行為を実際に行えば、その偽証罪でありますとか、本人自体は偽証罪、そしてまたあるいは証拠隠滅罪ということで実際には処罰されるわけでございますので、全く不可罰であるという実態はないと、その中で今後どう考えていくかということだと思います。
現行法上、刑法の窃盗罪については予備罪が設けられていませんので、窃盗することについて共謀しても、共謀した者のうち一人以上の者の行為が予備行為にとどまって、そして窃盗の実行の着手にまで至らなかった場合には、これ、不可罰となりますね。
したがって、傷害行為をしようとして実行の着手をした者がその行為を中止した場合には傷害罪は不成立となり、不可罰となります。
現に、先ほどの東京高裁の判決では、その少し前のところですが、予備や陰謀は犯罪の完成から比較的遠いのだ、したがって一般に不可罰とされる、可罰性があるのは保護法益が特に重大なものや予備行為自体が極めて危険なものに限られるのだとしています。 こういう理屈を抜きにして、客観的に相当な危険性すらない段階での行為を一挙に二百七十七も犯罪に仕立て上げようと、これが共謀罪の中身であります。
こういった場合に、たまたまそのテロ企図者に対して一次協力者からの資金提供がなされていないという一事をもってそれを処罰をしない、処罰対象とならないとなりますと、こういった非テロリストである一次協力者におきましては、テロ企図者に対して資金提供をするまでの間は全く不可罰でございますので、極めて安心してテロ資金の収集等ができる形になってしまいます。
また、させないと、当罰性のある行為を不可罰とすることになると思います。 もし、そのような形でだまされて資金を提供してしまった、たまたまテロリストに資金を提供してしまったというような場合には、収集、提供させた側は可罰性がありますけれども、提供した側はそのような意図を知りませんので、罪にはならないということでございます。
他方で、先ほど来の指摘にもございましたが、まず、共犯規定を使う場合には、一次協力者に対して資金が提供されても、そのところで資金がとどまっていて、その後、実際のテロリストに対して資金提供の実行の着手すらないような場合に、結局的に、そのときにはその一次協力者に対して資金を提供した者が不可罰となります。
こういった場合に、これは、収集した一次協力者もそうですが、意図を持ってそこに提供した者もそうですが、いずれも不可罰になってしまう。しかし、それは、テロリストに対してその時点でたまたま提供されていないという一事をもって不可罰とするのがテロ対策として妥当なのかどうか。
また、こういった行為をそのまま不可罰としておきますと、テロ実行企図者やその直接、間接の支援者がテロ行為の実行のための資金等に容易にアクセスできる状況にもつながりかねないところでございます。そういった意味で、テロ行為の実行を助長、促進するものと言えます。 以上から、このような五条の規定を設けることとしたものでございます。
自己決定権が認められているとされているのならば、その中に死ぬ権利というものもあるのかなというような気もするんですけれども、また、それを刑法として考えてみると、自殺は今不可罰とされているんですけれども、ではなぜ不可罰化されているかというと、違法性がないというふうに言う人もあれば、違法ではあるけれども可罰的違法性がないとか言う人もいる。
それから、諸外国の法制をちょっと見てみたんですが、ドイツ、フランスなどにおいてはむしろ、単純逃走罪は不可罰というふうになっているようでございます。それは、先ほどの期待可能性とか酷に過ぎるとかいうような議論が恐らく背景にあるのではないかと思います。
そこで、事務方に、いま一度、刑罰法規の基本について教えていただきたいんですが、罪刑法定主義、あるいは遡及不可罰の原則、そしてさらにデュープロセスの原則というものを一度教えていただけますでしょうか。
逆に言えば、スパイ目的ではない通常の取材行為については不可罰だということでこの二十三条の条文を私たちなりに作らせていただいたわけでありますけれども、こういった、私たちの国が今までとかくスパイ天国だとやゆされて、アメリカ、イギリスを始め同じ自由主義国家群からも余りいい印象を持たれていない、また、かつてはスパイ防止法の議論もありました。
例えば、法務大臣政務官に感想をお尋ねしたいんですけれども、細かい法律論は別にしまして、私は、殺人罪の人間が自分の罪責を免れようとして大変あくどいことをやったって刑事不可罰だと。四条のこの類型では十二年の刑で重過ぎるんじゃないかということをお尋ねして今議論したわけですけれども、局長から答弁をいただきました。
○小川敏夫君 ですから、大変悪質なこうした事故も、飲酒運転、大変悪質で、あってはならないんですけれども、やはり人を殺すという殺人行為のような大変凶悪な犯行においても、犯人が自分の責任を免れようと思っていろいろやっても、それは不可罰だと。しかし、この第四条、この類型に関してだけは懲役十二年だというこのバランスですね。
○小川敏夫君 先日の委員会で谷委員が指摘しておりましたけれども、刑法の体系の中で、犯罪を犯した人間が自分の罪責を免れようとする行為は、そういう行為をしないことが期待できないということで不可罰だというのが原則なわけです。
○糸数慶子君 刑法上、自己の、塩見参考人ですが、刑事責任に関する証拠隠滅行為、これは期待可能性がないことを理由に不可罰とされているところ、第四条の規定は、アルコール等の影響という自己の刑事事件に関する証拠を隠滅する行為を罰する性格を持っているところから、アルコール等の影響の発覚を免れるべき行為を行うことについても期待可能性がないのではないかとの指摘もありますが、その点はどのように整理されたのか、お伺
まず、単純人身買い受け罪の新設の御提案でございますが、略取誘拐罪につきましては、現行法上、営利、結婚、わいせつ以外の目的で成人を略取誘拐することは不可罰とされております。成人に対する単純買い受け罪を処罰するのは刑法の謙抑性という観点から見て疑問があり、また議定書も、搾取目的がない場合には人身取引として規制はしてございません。
しかし、元々正当防衛、緊急避難というものは、法秩序が厳正に保たれていることを前提としており、その下で、法秩序の下でなされた構成要件該当行為について、法の自己保全とかあるいは優越的利益の保護とか、あるいは法確証の利益を加味した後の優越的利益の保護といったようなことなどを根拠として、例外的に違法性ないし責任が阻却されるとして不可罰化されているものであります。
刑法の堕胎罪というのは、日本の場合、特別法、母体保護法があって、違法性阻却事由、不可罰性ということで、実際には罰せられない。つまり、胎児の生命権というものを認めつつ、しかも、人間の営みに対して深いまなざしを持っているというような法体系になっておりまして、私は、これは非常にすぐれた法体系ではないかと思っております。
○若松副大臣 まず、当初の、いわゆる与党修正要綱の、自己の利益を図る目的とした場合、これはほとんどが自己利益でありましても、少しでも第三者利益があれば、これはいわゆる罰則が適用されない、不可罰になるわけでございます。
また、不可罰的事後行為の典型例として窃盗犯人による財物の処分行為というのがありますが、窃盗罪においては判例上不法領得の意思の存在がその要件とされております。しかし、不法入国罪については不法在留の意思は要件とされていないことから、窃盗罪の場合と異なりまして、不法在留行為が不法入国罪の不可罰的事後行為に当たるとは考えていないということでございます。
非常に単純な質問をするわけですけれども、従来の刑法理論によりますと、処罰の対象は収益を生んだところの犯罪行為そのものでございまして、後その得た金をどうしようかというのは、いわゆる不可罰的事後行為というふうに言われていたわけであります。
こうしたマネーロンダリング行為は、財産犯によって得た財物のそれを使う行為、使用行為のような新たな法益侵害を伴わない、今先生御指摘の不可罰的事後行為というようなものとは異なるものでございまして、その処罰は何ら刑法の基本的枠組みを変えるものではございません。
この隠匿罪、事業経営の支配を目的とする犯罪は、刑法上、最初の法益侵害によって犯罪事実が終了し、事後の違法状態は当初の犯罪の構成要件によって評価し尽くされており、犯罪行為とは認められないとするいわゆる不可罰的事後行為の考え方を根本的に覆すものであります。